労働基準法での休憩
第34条において以下のように定められています。
- 労働時間が6時間を超える場合には少なくても45分の休憩
- 労働時間が8時間を超える場合には少なくても1時間の休憩
ここでの「超える」というのは「含まない」という意味です。
そのため「6時間を超える」という場合には正確には「6時間1分から」という意味となります。
休憩を与えなくて良い労働時間
上記の34条の内容から「休憩を与えなくても良い労働時間」とは
「1日6時間以下の場合」
となります。
この場合、6時間も含みます。
ですので6時間1分の人から45分の休憩を与えなければいけないとなります。
実際には6時間労働は長い
法律上は上記のようになりますが、実際に6時間続けての労働は長いです。
年齢や職種にもよりますが、個人的には休憩を付与したほうが良いと思います。
もし仮の話ですが従業員が病気やけがなどをした場合、労働時間が6時間以下であっても休憩を付与していたという場合、会社の法的責任が追及されない可能性はより高くなることもあると思います。
業務上災害があれば、労災保険を介して会社は安全配慮義務違反かどうかが問題となってきます。
もし違反となれば、行政から厳しい調査を受けることもあります。
「是正勧告の対応」
ですが、法律を超える基準の休憩を与えていたとなれば、会社の運営が業務上災害を引き起こしたとする度合いが減少することもありえます。
そのため個人的には労働時間が6時間であっても休憩は付与したほうが良いと思っています。
休憩は一応会社で統一する
労働時間が6時間という場合、人によって
- 休憩せずに早く帰宅したい
- 休憩をしてオンとオフと明確にして勤務したい
と意見が分かれることも多いと思います。
就業規則等で休憩は規定し、ルール化する場合、やはり人によって任意にまとまちに休憩が運用されているというのは良くありません。
そのため労働時間6時間という場合
- 休憩を付与するなら全員に与える
- 与えないなら全員に与えない
というように会社として統一して運用していくようにしてください。
将来的に金銭的・賃金的なトラブルが発生した場合、統一していない場合、変なことを主張されかねないからです。
<スポンサード リンク>